プエラリア・ミリフィカ指定成分についてのご案内

「指定成分等含有食品制度」が発足しました

この度、厚生労働省および消費者庁より「指定成分等含有食品制度」について通知が行われました。

■指定された成分名
・プエラリア・ミリフィカ
・コレウス・フォルスコリ―
・ドオウレン
・ブラックコホシュ

弊社の主要取り扱い原料である「プエラリア・ミリフィカ」が指定成分とされております。
当該制度の発足にあたり、該当する成分原料の取り扱い、ならびに該当原料を用いた製品の製造・加工・販売に関して、制度の順守を図ってまいります。

当該制度の運用には、「健康被害情報の届出」「健康食品GMPに準拠した製造・品質に関する基準の順守」「食品表示基準改訂による製品(パッケージ)表示義務事項」等が定められております。
弊社では、受託OEM製品、並びに原料をご購入頂いておりますお客様に向けて、当該制度に関するサポートを行っております。

新商品の企画、既存製品の対応などでお困りの際は、お気軽に弊社までお問い合わせください。

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