弊社制作データの取り扱いおよび権利について

弊社によるデータ制作に関して

弊社が制作するデザインデータ(印刷データ、イラスト、画像、写真、動画、ウェブ関連データなど)は、著作権法第17条に基づき、株式会社皇漢薬品研究所(以降、弊社)の著作物として扱われます。これは、お客様が制作費(※)を支払ったとしても、作成されたデータの所有権は弊社に帰属することを意味します。従って、原則としてデータの提供は行っておりません。
※制作費には著作権使用料やデータ譲渡費用は含まれておりません。

制作データの二次利用について

弊社で制作したデザインデータの二次利用(別の目的での使用)は、法律により原則禁止されています。例えば、商品パンフレット用に制作したデータを無断で改変してポスターや雑誌広告、ウェブサイトに使用することなどがこれに該当します。二次利用を希望される場合は、別途追加の費用が発生いたしますので、事前に弊社までご相談ください。費用は使用される媒体の規模や露出度に応じて異なり、一般には元の制作費の30%~80%が目安です。

データの譲渡について

印刷物など紙媒体の場合、弊社はデザイン制作から印刷までを一貫して行います。印刷用のデータのみをお求めの場合は、別途データ譲渡費用が発生いたします。譲渡費用はケースによって異なりますのでご相談ください。なお、提供可能な印刷データは改変ができない形式であることにご注意ください。

組版(原本)データについて

組版データは、修正や写真変更が可能な「原本」として非常に重要なデータです。原則としてこれらのデータの譲渡は行っておりませんが、著作権を買い取っていただく形での譲渡は可能です。費用はケースによって異なりますのでご相談ください。

ロゴ・マーク、キャラクターデザインについて

単体のロゴやキャラクターデザインの場合、その性質上色々な用途が想定されますので、お見積もりにはデザイン費用の他に二次使用料を含めて提出しております。その場合でも、これらのデザインの著作権は弊社に帰属します。編集や大幅なアレンジが必要な場合はご相談ください。

Q&A

Q: 制作費の支払い後は、制作物の著作権は誰にありますか?

A: 制作物の著作権は弊社にございます。改変や異なる用途での使用は法律で禁じられています。

Q: 弊社の制作物に使用されている素材、製品、工場などの写真やイラストが使いたい

A: お客様の具体的な使用目的や要望をお聞きした上で、適切なライセンス条件を設定し、その条件に基づいたお見積もりを提供いたします。まずは弊社までご相談ください。

Q: 印刷やグッズ制作を他社に依頼したいのですが、元データはもらえますか?

A: 可能ですが、別途「データ譲渡費用」が発生いたします。また、提供可能なデータはアウトライン済みのものとなり、法律上、改変はできません。

Q: 様々な用途に使う前提でロゴ・マークを制作依頼できますか?

A: 二次使用料を含む金額でお見積りを提出させていただきます。ただ、その場合も著作権は弊社にあるため、データの改変はできません。

Q: 制作物の元データをいただき、自由に改変して使いたいです。どうすればいいですか?

A: 弊社で制作したデザインの元データを自由に改変して使用したい場合、まずはその旨をご連絡ください。元データの提供及び改変には、著作権譲渡や使用許諾に関する合意と手続きが必要となります。

自由に改変して使用するためには、著作権の一部または全部を譲渡する必要があり、追加の費用(データ譲渡費用、著作権譲渡費用など)が発生いたします。費用は、データの種類や使用範囲、改変の程度などによって変動します。弊社では、お客様の具体的な使用目的や要望をお聞きした上で、適切なライセンス条件を設定し、その条件に基づいたお見積もりを提供いたします。

改変したデータの使用にあたっては、著作権法に則った適正な使用が求められます。不正な改変や使用は、著作権侵害に該当する可能性がありますので、ご注意ください。また、デザインデータに含まれる第三者の著作物(写真、イラストなど)に関しては、その使用許諾を別途確認し、必要に応じて第三者からの許諾を得る必要があります。

お客様の創造性を尊重し、幅広い用途での使用をサポートするため、可能な限り柔軟に対応いたします。具体的なご希望やプランについて、お気軽にご相談ください。

補足(著作権について)

[著作権法17条]
著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。


と規定されており、デザインなどの著作物を委託契約した場合は著作者であるデザイナーや制作者などに著作権及び著作者人格権が発生します。著作権譲渡を行わない限り、著作者であるデザイナーは著作権法26条の2の譲渡権に基づきデータの譲渡は行いません。




本ページの内容につきましては、弊社だけではなく、全てのデザイン制作に携わる企業様に共通する事項です。
デザインだけではなく、写真家、イラストレーター、ミュージシャン、プログラマーなど、無形のアイデアを考案し形にして対価を得るビジネスの全てが対象となっています。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。